NEWS:農水省、食品事業者向け新型コロナウイルス感染者発生時対応・事業継続ガイドライン公表

2020.04.01 276号 70面

https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/pdf/gl_syo.pdf

農林水産省は3月13日、「食品産業事業者の従業員に新型コロナウイルス感染者が発生した時の対応及び事業継続に関する基本的なガイドライン」を作成し公表した。ポイントは次の通り。

【感染症患者発生時の患者・濃厚接触者への対応】

(1)患者発生の把握(保健所に報告し指導を受け、従業員へ周知徹底)

(2)濃厚接触者の確定(保健所の調査に協力し、濃厚接触者を自宅待機とする)

(3)濃厚接触者への対応(保健所が濃厚接触者と確定した従業員に14日間出勤停止)

【施設設備等の消毒の実施】

保健所が必要と判断した場合感染者が勤務した区域を消毒。一般的衛生管理が実施されていれば感染者が発生した施設等は操業停止や食品廃棄などの対応は不要

【業務の継続】

(1)重要業務の継続(優先的に継続させる製品・商品、サービスや関連する業務を選定し、重要業務を継続するために必要となる人員、物的資源等を把握。重要業務継続のための業務マニュアルを作成)

(2)食料品の安定供給の確保

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