厚労省、β-ガラクトシダーゼなど規格基準を一部改正
厚生労働省は11月30日、食品衛生法第11条第1項の規定に基づき、β-ガラクトシダーゼおよびフルクトシルトランスフェラーゼの規格成分を改正した。また、同項の規定に基づき、硫酸アルミニウムアンモニウムおよび硫酸アルミニウムカリウムの使用基準も改正した(官報告示11月30日付)。適用期日は告示日から。ただし、硫酸アルミニウムアンモニウムおよび硫酸アルミニウムカリウムの使用基準については、告示日から1年以内に限り、従前の例によることができる。 今回硫酸ア