日本弁理士会の連載講座 加工品への地理的表示(中)良い表示 GIマークで差別化を

総合 連載 2019.03.13 11848号 03面

 ●登録産品が加工品である場合  例えば、登録産品を「トマトジュース」とする地理的表示「○△トマトジュース」の場合、特性・品質などを満たした「トマトジュース」の容器などに地理的表示「○△トマトジュース」を付け、併せてGIマークを付けることもできる。  ●登録産品が加工品ではない場合  登録産品を「トマト」とする地理的表示「○△トマト」の例を考えてみる。

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