全清飲が説明会「自販機販売による適用税率の考え方」 取引の内容がポイントとなると呼び掛け

 全国清涼飲料連合会(全清飲)はこのほど、「自動販売機による飲食料品の販売、及びそれに関連する取引に係る適用税率の考え方」について説明会を行った。19年10月1日から、飲食料品と一定の新聞の譲渡を対象に消費税「軽減税率制度」が実施され、「自動販売機(自販機)による飲食料品の販売」について、軽減税率(8%)の対象となるが、その周辺の関連する取引について、適用税率の考え方を整理することが重要となる。講師として財務省主税局税制第二課の加藤博之課長補佐のほか、農林水産省から山本剛経営

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