ジェトロ解説 求められる米国FSMAへの対応(中)適用期限迫る 予防管理義務、小企業にも

総合 連載 2017.03.15 11498号 03面

 米国食品安全強化法(FSMA)の中で、特に日本の食品関連事業者に影響が大きいとされるのが、第103条の「ヒト向け食品に関する現行適正製造規範ならびに危害分析およびリスクに応じた予防管理に関する規則」(Preventive Controls for Human Food、以下PCHF)だ。同規則ではHACCPに準じた危害管理がほぼ全ての食品に適用される。特に、同規則が定める従業員500人未満の小企業は、今年9月18日までの適用期限が迫っている。

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