国税庁、清酒製法品質・未成年者飲酒防止表示基準を一部改正 7月施行

酒類 ニュース 1997.03.03 8174号 3面

国税庁は「清酒の製法品質表示基準」および「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」の一部改正について、2月26日付の官報で告示した。両基準の主な改正点は次の通り。平成9年7月1日から施行。 (1)清酒の製法品質表示基準 (1)外国産清酒を使用したものの表示=国内で、国内産清酒と外国産清酒をブレンドした清酒は、外国産清酒の原産国名及び使用割合(一〇%の幅で表示できる)を表示する (2)製造時期の表示=清酒を販売

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