業界NEWS:下請法違反で勧告 製造委託代金を不当減額

2026.10.05 572号 09面

公正取引委員会は9月9日、製造委託代金を不当に減額していたトリドールホールディングス(HD)に対し、旧下請法および同改正法である取適法に基づき、減額分の返還と再発防止を求める勧告を行った。

公取委によると、同社は24年8月から今年7月までの期間、丸亀製麺などグループの飲食店で使用するカット野菜、だし、かえしなどの中小製造委託先37社に支払う代金からシステム利用料の名目で一律に1.1%相当分を減額していた。

トリドールHDは25年12月までの違反額約1億4741万円を委託先に返還する。取適法が施行された今年1月以降の減額分については、同法の規定に沿って年14.6%の遅延利息が加算される。外食企業に旧下請法に基づく勧告が出されたのは初めて。

なお、当該委託取引は卸売業者を介して行われていたが、製品仕様、委託先の選定、代金額などの発注内容を決定したのはトリドールHDで、卸売業者は事務手続きを代行していたにすぎない。このため、旧下請法および取適法で規制される委託事業者は、卸売業者ではなくトリドールHDとなる。

この委託事業者の認定基準については、取適法施行前の25年11月に公取委と中小企業庁が公表したQ&A集(中小受託取引適正化法テキスト)にも明示されているが、トリドールHDは規制の事実を認識していなかった。本勧告を受け、外食企業とその納入に関わる食品卸はあらためて取適法への理解を深める必要がある。

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