国民生活審、消費者契約法概要まとまる 悪質商法の排除へ
国民生活審議会・消費者政策部会(部会長=落合誠一・東京大学法学部教授)は21日、「消費者契約法(仮称)の具体的な内容について」とする中間報告をまとめた。「虚偽の説明」「マルチまがい商法」など悪質商法の排除が狙い。PL(製造物責任)法が「製品の欠陥」を対象にするのに対し、新法は企業と消費者の間のサービスも含めた商品の取引を対象にする。企業の情報提供義務や、無効にできる契約内容・方法などが示された。事務局となっている経企庁の担当者は「PL法以上の大転換」と意気込みをみせる。各方面