みりん小売免許を緩和、食品店でも販売可能に 国税庁通達
国税庁(東京都千代田区、03・3581・4161)は18日、みりん小売業免許の取り扱いについて、国税庁長官通達を各国税局長に対して行った。食料品店でもみりんを販売できるよう、酒類販売業免許の要件を緩和(需給調整要件=人口基準、距離基準を不適用)したもので、これによって一定の範囲のみりん(エキス分四〇度以上で、一・八リットル入りの容器入りのもの)が、一般食料品でも小売できるようになる。 みりんを販売する場合は、今まで酒類販売免許を取得する必要があったが、