消費者庁、ステマ規制を10月施行 インフルエンサーなど第三者は対象外に
主にインターネット上で、広告と気づかれないよう第三者の立場を偽装して商品やサービスを宣伝するステルスマーケティング(ステマ)。これまで規制がなかったステマが10月1日から、不当表示として景品表示法違反になる。広告でありつつも一般消費者がそれと分からないものを規制して、広告を供給した事業者(広告主)を規制対象とする。企業から広告・宣伝の依頼を受けた“インフルエンサー”など第三者は、規制の対象外とした。
景品表示法を所管する消費者庁は、違反があった場合