国税庁、酒類の地理的表示に「三重」指定
国税庁は19日、酒類の地理的表示に「三重」を指定したと発表した。今後は三重県内で造られ一定の基準を満たした清酒だけが産地名の「三重」を独占的に名乗れるようになる。産地とのつながりが明確になり、地域ブランドとして付加価値の向上が期待できる。
三重を名乗れる清酒は、香味と色沢が良好な「特定名称酒」であることが条件。また、国産米や県内で採水した水などを原料とし、県内で製造・貯蔵・容器詰めした清酒に限る。三重県酒造協同組合が酒類の特性を維持するための管理を