独禁法違反の恐れ、小売4割弱・卸2割弱 センターフィーを公取委調査
物流センターを利用して行われる取引で、フィー(利用料)の負担要請の際、事前の協議の機会を与えられず、また算出根拠、使途などを示されなかったものは、小売の専用センターに卸が納品するケースで38.8%、小売の専用センターにメーカーが納品するケースで27.9%、卸のセンターにメーカーが納品するケースで18.5%となり、小売の4割弱と卸の2割弱の取引が独占禁止法で禁じる優越的地位の乱用となる恐れがあることが、公正取引委員会の「物流センターを利用して行われる取引に関する実態調査報告書