業界探訪:ミネラルウォーター(4)ミネラルウォーター類の規格基準

2006.12.01 116号 44面

ミネラルウォーターは、食品衛生法において水のみを原料とする清涼飲料水と定義されています。鉱水のみのものに加え、二酸化炭素を注入したものやカルシウムなどを添加したもので、清涼飲料水の原水の臭気、味、色度および濁度に関する規定を満たすものもミネラルウォーター類に含まれます。 食品衛生法には飲食に起因する衛生上の危害発生防止の観点から、泉源の衛生管理、原水と殺菌などの製造に関する製造基準、製品に関する成分規格などが定められています。表示に関しては食品衛生法に

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