国税庁は25日、令和6年能登半島地震に伴い、被災した酒類業者に対して制度面で二つの特例措置を講じると発表した。 一つは「免許などの手続に関する弾力的な措置」として、被害を受けた酒類製造者や酒類販売業者の免許などに係る手続についての弾力的な措置をとる。(岡朋弘) ※詳細は後日電子版にて掲載いたします。
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