厚生省、農薬イマザリルが食品添加物に該当と判断、柑橘類対象に年内にも使用可能に

ニュース 総合 1992.10.07 7441号 1面

厚生省は1日、輸入柑橘類に使用されている農薬イマザリルが食品添加物に該当すると判断、食品衛生調査会に対し、みかんを除く柑橘類とバナナに対象品目を限定して食品添加物として指定するよう諮問した。年内にも予定されている告示から基準値以内なら使用が可能だが、10月から検疫所で検査が行われており、告示までは取締りの対象となっている。 イマザリルは柑橘類に防カビ剤として収穫後に使用される(ポストハーべスト)農薬の一つ。消費者団体や東京都の調べで、輸入柑橘類への使用

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