国税庁、果実酒混和品目の一部改正で意見募集 二炭酸ジメチルを指定
国税庁は16日、果実酒および甘味果実酒に混和することができる物品として、新たに二炭酸ジメチルを指定した改正案を取りまとめたと発表した。同改定について5月18日まで意見募集する。
法令解釈通達の「酒類保存のため酒類に混和することができる物品」の取り扱いについて、二炭酸ジメチルを掲名するとともに食品添加物公定書の改訂を踏まえた改正案を取りまとめた。
意見は、タイトル(「『酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件』に対する意見」と記入)、氏名、住所、