業界NEWS:20年4月から飲食店内禁煙に! 標識の掲示義務化
2020年4月1日から、改正健康増進法が全面施行される。「マナーからルールへ」を合い言葉に、義務に違反する事業所には罰則が設けられるなど、従来の受動喫煙対策から一歩踏み込んだ内容になっている。
まず、病院、学校、オフィス・事業所、飲食店といった多くの人が集まる屋内施設は、原則、禁煙になり、喫煙専用室でのみ喫煙が可能になる。また、従業員も含めた20歳未満の喫煙室への立ち入りは禁止だ。そして、施設内に喫煙室がある場合、施設入口と喫煙室への標識の掲示が義務づけられるようになる。主に使われる標識は、次の4種類だ。
「喫煙専用室」((1))の標識は、喫煙室の入り口に掲示。室内ではたばこを喫煙できるが飲食は不可。20歳未満の立ち入りは禁止。
「加熱式たばこ専用喫煙室」((2))は、加熱式たばこの喫煙可能、飲食も可能の喫煙室入り口に掲示するタイプの標識。
「喫煙可能室あり」((3))、「加熱式たばこ専用喫煙室あり」((4))はそれぞれ、施設の入り口に掲示する標識。施設に足を踏み入れる前に喫煙室があるかどうかがわかり、喫煙者、受動喫煙を避けたい者の双方にとって、メリットがある。
今回施行される改正健康増進法では、経過措置も設けられている。「20年4月1日時点で営業している店舗」「資本金または出資の総額5000万円以下の事業者」「客席面積100平方m以下の店舗」の三つの条件を満たす飲食店のみ、当面は店内での喫煙も可能となる。ただし、受動喫煙防止に関する独自の条例を定めている自治体もあるので、注意が必要だ。例えば、東京都で同様に20年4月1日に全面施行される条例では、事業者以外の「従業員が1人以上いる飲食店」は、店内禁煙か喫煙専用室の設置が義務づけられている。