厚生労働省、「亜酸化窒素」を食品添加物に認可

ニュース 総合 2005.03.30 9468号 5面

厚生労働省は3月22日、食品衛生法第一〇条の規定に基づき、亜酸化窒素を食品添加物と認可した。これにより、同物質を含む食品および添加物製剤については添加物表示の義務が生じた。日本の指定添加物は三五一品目に増えた。 今回の改正は「ホイップクリーム類以外の食品に添加してはならない」という条件で亜酸化窒素の使用を認めている。ただし、内閣府の食品安全委員会における「亜酸化窒素の薬理作用を考慮すると、通常の使用方法によらない本物質の直接摂取等、本物質の過剰な摂取に

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