景表法違反・不当な原産国表示、故意・過失なくも措置命令 再び事業者周知徹底
景品表示法に違反する不当表示は、事業者側に故意・過失がなかったとしても措置命令が行われる--。行政の担当官は、業界団体主催の総会に事業者が集まる機会をとらえて、法令などの周知徹底を図っているが、17日に新潟市で開かれた新潟県漬物工業協同組合の通常総会では、通常総会後の行政の方針説明会で新潟県の消費者行政の担当者が景表法を取り上げ、故意・過失がなくとも措置命令する場合があることを強調、誤認される恐れのある表示として原産国表示に言及、表示に関する事項を適正に管理するための措置を