消費者庁は、特別用途食品のうち「病者用食品」として許可基準を設ける「経口補水液」について、使用方法の適正化を目的として近く事業者に通知を出す。購入者に対し、適切な情報提供や専門家による相談対応をするよう促す。病者でない人が誤って摂取することによる健康上のリスク発生を未然に防ぐため。(本宮康博) ※詳細は後日電子版にて掲載いたします。
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