厚労省、密封包装食品製造16品で営業許可不要
厚生労働省は19日、食品衛生法の施行規則を一部改正し、政令で定める「密封包装食品製造業」の対象から除外する16品の食品を新たに追加した。これにより、これら食品を製造する事業者は同法で定める営業許可が不要となった。
追加したのは、茶の代用品(乾燥品に限る)、乾燥きのこ類、乾燥雑穀類、乾燥種実類、乾燥豆類、干しいも、乾燥海藻類、液糖、加工ごま類、乾燥くずきり、乾燥スープ類、乾燥スパイス類、乾燥タピオカ、乾燥ハーブ類、塩、調味ルウ類およびこれらの食品を混