消費者庁、経口補水液を許可取得対象に 特別用途食品見直し
消費者庁は5月19日、特別用途食品の表示制度の一部を改正し、「経口補水液」を特別用途食品の許可対象食品とする見直しを行った。
特別用途食品のうち個別評価型病者用食品として許可しているが、許可基準型病者用食品としても「経口補水液」の区分を新設。これによって、許可を得ずに病者用食品であるかのように表示した製品の販売を防止する。脱水でない状態で大量に摂取した場合、ナトリウムの過剰摂取につながる可能性がある。
経過措置を約2年間設