特許庁、閣議提出の「一部法律改正案」でワイン・スピリッツの地理的表記認めず

酒類 ニュース 1994.10.24 7780号 1面

特許庁は「特許法等の一部を改正する法律案」を21日の閣議に提出した。国内で登録される商標についてワイン・スピリッツでは「国産〇〇ワイン・ボルドーの朝」といった地理的表記は認められなくなる、など原産地についての誤認混同のおそれの有無を問わず、商標登録を認められない内容となった。 今までは、ワイン・スピリッツの商標にシャンパン、シャブリといった原産地の表示が使用できないことだけにとどまっていた。

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