国税庁、全特定名称酒に精米歩合の表示義務化 清酒品質表示基準を一部改正

酒類 ニュース 2003.11.10 9239号 3面

国税庁(東京都千代田区、03・3581・4161)は「清酒の製法品質表示基準」の一部改正を告示した。主な改正項目は、(1)純米酒の製法品質の要件であった「精米歩合七〇%以下」を削除(ただし精米歩合は表示する)(2)吟醸酒(純米吟醸、アル添吟醸酒含む)および本醸造酒とも精米歩合を表示(3)特定名称酒の要件を「麹米の使用割合(白米重量に対する麹米重量の割合)一五%以上」とする(表示義務なし)(4)特定名称酒以外での「特定名称」に類似する表示(「米だけの酒」など)は、八ポイント以上

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