マッキー先生の3分で分かる労務雇用(20)有給休暇を取得した月の皆勤手当は?

2009.03.01 143号 71面

 ◆Q  有給休暇を取得したときの給与の扱いについて質問です。当社ではコスト削減のために、社員が有給休暇を取得した月は皆勤手当を不支給にしようと考えています。また、ボーナスの算定期間中に有給休暇を取った日数に応じてボーナスを減額しようと考えているのですが、こういう扱いはできるのでしょうか。  ◆A  年次有給休暇(以下、年休)とは、労働基準法で定められた

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