国税庁、パブリックコメント結果を公開
国税庁は6月24日、4月から5月にかけて意見募集していた「酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件」に対する結果と告示・通達の一部改正について国税庁ホームページで公開した。
「酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件」では、「果実酒及び甘味果実酒」の項で「混和することができる物品名」欄中の「ソルビン酸カリウム又はリゾチーム」を「ソルビン酸カリウム、リゾチーム又は二炭酸ジメチル」に改正した。(岡