日本弁理士会の連載講座 加工品への地理的表示(下)悪い表示 類似表示も規制対象に

総合 連載 2019.03.20 11851号 03面

 加工品がトマトジュースの場合、地理的表示として「○△トマト」または「○△トマトジュース」が登録されている例を用いて、好ましくない表示について説明する(特に断りのない限り、登録産品トマトを使用したジュースと登録産品トマトジュースの場合とする)。
 基準を満たしていない、登録を受けた生産者団体に加入していない者が生産した場合、原則として、表示の基準を満たさない製品に、「○△トマトジュース」の表示も、GIマークも付すことはできない。この場合は、次のように表

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