牛肉トレーサビリティ法、味つけ肉は小売店では対象外、焼き肉店では義務付け

12月から施行される牛肉トレーサビリティ法(牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法)で、味付け肉の扱いについて、精肉店では表示などが義務付けされず、焼き肉店では、義務付けされることが分かった。農水省が26日に発表した同法のパブリックコメントの募集結果で説明した。同省は7月2日に都道府県、業界団体など関係者に法律の解釈を通知する。 牛肉トレーサビリティ法は、国産牛を対象に、生産段階で牛の識別番号を登録し、小売、

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