味の素、アスパルテーム職務発明訴訟控訴審で消滅時効など3点主張
味の素(株)(東京都中央区、03・5250・8180)は20日、東京高等裁判所でのアスパルテーム職務発明訴訟控訴審の第一回口頭弁論で、次の三点を中心に主張立証した。 (1)相当の対価の金額については、同じ発明による利益でも、会社の営業規模、営業努力、信用などによって売上げや利益が大きくなれば、相当対価の金額が大きくなり、逆に、こうしたことが少ない場合には、相当の対価の金額が少なくなる。それは、発明による利益と会社の利益が同じではないからである。営業規模
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