消費者庁、経口補水液の使用適正化へ

飲料 ニュース 2024.01.31 12712号 05面

 消費者庁は、特別用途食品のうち「病者用食品」として許可基準を設ける「経口補水液」について、使用方法の適正化を目的として近く事業者に通知を出す。購入者に対し、適切な情報提供や専門家による相談対応をするよう促す。病者でない人が誤って摂取することによる健康上のリスク発生を未然に防ぐため。
 「経口補水液」は昨年5月、特別用途食品の許可対象食品とする見直しを行った。許可を得ずに病者用食品であるかのように表示した製品の販売を防止する目的。同庁は今後、経口補水液

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