えん下困難者用食品許可表示見直し 分かりやすい表現を 消費者庁の特別用途食品制度検討会
消費者庁の第2回特別用途食品制度に関する検討会が17日、東京都千代田区の中央合同庁舎4号館で開催され、えん下困難者用食品の許可区分は消費者が理解できる表現にするとともに、パンフレットなどにより補足を行う必要があること、とろみ調整用食品はえん下困難者用食品の下に位置付けることなどの方向性が示された。 特別用途食品は、病者用食品やえん下困難者用食品など特別の用途に適する食品で、表示に際しては健康増進法第26条に基づく国の許可が必要となる。特別用途食品制