国税庁、酒持ち帰り免許12月末まで延長
国税庁は9日、新型コロナウイルスの影響を踏まえ、料飲店が持ち帰り用に在庫酒類を販売できるようにするために設けた「料飲店等期限付酒類小売業免許」の免許期限を20年12月末まで延長すると発表した。免許期限は免許付与日から6ヵ月間だったが、感染状況などを踏まえ延長を決めた。
また、11月末までに申請書類などを提出すれば、21年3月末まで期限を延長できることとした。概要は国税庁ホームページに掲載している。(岡朋弘)
国税庁は9日、新型コロナウイルスの影響を踏まえ、料飲店が持ち帰り用に在庫酒類を販売できるようにするために設けた「料飲店等期限付酒類小売業免許」の免許期限を20年12月末まで延長すると発表した。免許期限は免許付与日から6ヵ月間だったが、感染状況などを踏まえ延長を決めた。
また、11月末までに申請書類などを提出すれば、21年3月末まで期限を延長できることとした。概要は国税庁ホームページに掲載している。(岡朋弘)