中小企業庁と公正取引委員会、下請法基づき注意喚起 手形期間60日以内に

総合 ニュース 2024.11.29 12860号 02面

 中小企業庁と公正取引委員会は11月25日、決済サイトが60日を超える手形等により、下請代金を支払っている親事業者約100者に対して、22日に注意喚起を行ったと公表した。下請代金支払遅延等防止法(下請法)に抵触するおそれがあるとしている。注意喚起は約600者に対し9月27日、11月以降に手形等によって下請代金を支払う場合には、手形等のサイトを60日以内に短縮することを求めて以降2回目となる。
 下請事業者の利益を保護する観点から、11月1日以降、中企庁

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