異物混入事件にどう対応するか・日本食品衛生協会セミナーから:山本茂貴氏
食品の異物は「食品の加工、貯蔵または流通における不都合な状態や不都合な取扱いにともなって、食品中に入ったあらゆる外来混入物が異物」と定義される。ただし、病原微生物は含めない。 異物の種類は、動物性(鼠族昆虫およびその排泄物やかじり跡、寄生虫の幼虫や卵)、植物性(雑草の種子、木片など、カビ類)、鉱物性(金属片、ガラス片、プラスチック片など)に分類される。 発生場所および発生源も▽建物内部=建物、機械、設備、備品、個人、生物▽建物外
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食品安全・衛生管理