合成清酒・みりん・みりん類似雑酒の手持品課税を実施、10月中に納税へ
「特定の合成清酒、みりんおよびその他の雑酒のうちその性状がみりんに類似するもの」(みりん類似雑酒)に関する酒税税率が1日、改正された。租税特別措置法などの一部改正に伴うもので、同日午前零時現在、手持品課税対象酒類を一〇〇リットル以上所持する酒類販売業者について酒類の手持品課税を実施した。これらに該当する者は5月31日までに当該貯蔵所所在地の所轄税務署に申告、10月31日までに酒税を納税する義務がある。また、酒税法および関係法令等解釈通達についても一部改正された。














