厚生労働省、残留農薬等ポジティブリスト制導入を官報に告示
平成15年5月に食品衛生法の一部改正により第11条の3項が追加され、3年以内に残留農薬等(農薬、動物用医薬品及び飼料添加物の成分である物質)について、いわゆるポジティブリスト制の導入が決定した。これを受けて、平成17年11月29日、その具体的な内容について告示(厚生労働省告示第497号、第498号及び第499号)された。 告示第497号では、人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣の定める量を0・01ppm(いわゆる一律基準)とした。告示498
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