国税庁、「酒類の原料として取り扱わない物品」一部改正を

酒類 ニュース 2020.04.29 12045号 02面

 国税庁は24日、「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について(法令解釈通達)」の一部改正に対する意見公募を実施すると発表した。「酒類の原料として取り扱わない物品」に「二炭酸ジメチル」を追加する。5月27日まで意見募集する。(岡朋弘)

 意見送付先などは次の通り。
 ▽意見は日本語に限る。氏名または名称、連絡先、理由を明記すること▽郵便=国税庁課税部酒税課検査監視係(〒

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