農水省、GIの先使用期間満了に注意 商品名など表示変更必要の可能性

ニュース 総合 官公庁 2025.07.04 12960号 02面
先使用の概観

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説明会申し込みページ

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GI保護制度では、夕張メロンや神戸ビーフのようなGI名称を、登録生産者団体の構成員以外の者が使用することはできない。

ただし、その名称をGI登録される前から使用していた者(生産業者、加工品製造業者、外食業者、卸売業者、小売業者等)については、一定の条件を満たすと、GI登録の日から7年間は例外的に名称を使用することができる「先使用」という制度がある。

なお、先使用の期間は平成31年のGI法改正において規定されたため、改正法施行日(平成31年2月1日)より前に登録された産品の名称については、一律で、令和8年1月末まで先使用が認められる。

そのため、現在先使用としてGI名称やこれに似た名称を使用している者は、令和8年1月末から順次期限が到来することに伴い、表示の変更や注意書きの表示等の対応を検討する必要がある。先使用期間満了後に、そのまま表示を使用しているとGI法違反となるおそれがある。

農林水産省では、先使用の考え方に関する各種資料を公表している。登録生産者団体の構成員以外でGI登録の日より前からGI名称やこれに似た名称を、農林水産物・食品等に使用している者は、各種資料を参照し、期間満了に向けてどのような対応が必要か確認されたい。

●説明会開催情報

先使用の考え方等について説明会を実施します。ぜひご参加ください。

▽地理的表示の先使用に関する説明会(オンライン実施)令和7年8月6日(水)午後2時から

【説明会申し込みページ】

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/outline/sensiyou_setumeikai1.html

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関連ワード: 食品表示 法令 農林水産省