消費者庁、サプリメント定義固まる 一部除きGMP義務化

消費者庁が9日開いた有識者会議で、サプリメントの定義を初めて定め、食品として一定の法的枠組みを与えることで合意した。これまで「いわゆる健康食品」とされてきたカテゴリーにメスを入れる。小林製薬の紅麹関連製品による健康被害などを契機に、規制のあり方と製造管理について昨年11月から議論を重ねてきた。
サプリメントの定義を「通常の食事による栄養摂取または通常の食事による生理機能の調節を補助することが目的とされる食品であって、当該食品に含まれる成分の一部または全

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