容器包装ポジティブリスト制度が完全施行

 食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度が6月1日以降、経過措置が終了し、完全施行された。原則として、食品衛生法に定められたポジティブリストに掲載されていない原材料は使用できなくなった。容器包装などに使用される合成樹脂やそれを含む添加物を対象に、容器包装などの製造販売業者がポジティブリストに適合していることを確認し、証明書を発行する必要がある。確認証明書は、業界団体が依頼を受けて発行する場合もある。
 所管する消費者庁・厚生労働省は、確認証明書の発

購読プランはこちら

非会員の方はこちら

続きを読む

会員の方はこちら