5月12日。今日はアセローラの日
5月12 日は、「アセローラの日」制定委員会が制定したアセローラの日。日付はこの時期がアセロラ初収穫のシーズンにあたることに由来する。
アセロラジュースにはJAS規格がない
果実飲料には数多の種類の果実が利用されている。果実飲料に適している、いわゆる果汁適性果実の原則的な条件として、適当な甘酸さがあり、風味が良いこと、色調、香味が優れていることなどがあげられる。また、商品化するために必要な原料果実の供給などが可能であること、いくら果汁として優れた果実であっても、価格が高すぎたり、加工向けとして供給が極端に少ないものであっては商業化はむずかしい。〈中略〉
JASの対象となっている果実の品種は、33種であるが、このうち、13品種が カンキツ類であり、20品種がリンゴ、ブドウ、モモ等の落葉果実とパインアップル、パパイヤ、マンゴウ等のトロピカルの果実であるが、やはり果汁適性からみてカンキツ類の品種が多い。最近、果汁の輸入枠拡大や自由化等により海外産果汁の種類や輸入量が増加しているが、その主なものとしてオレンジ、リンゴ、ブドウ、パインアップル、グレープフルーツ、レモン、クランベリーなどである。また、規格が設定されていても、ほとんど生産されていないものもかなりある。たとえば、マルメロ、福原オレンジ等である。これらの果実は、果実飲料としての適性に疑問がもたれるものや、適性であっても原料果実の確保が困難なためである。新しい果実飲料の規格設定は一般的には、農水省が、果実の生産者又は業界から加工利用、あるいは新規製品の開発などの要請により取上げられるが、例えば、59年に規格化された「かき」のように痕跡程度の生産量にとどまり、名ばかりというのもある。なお、現在、市場に流通してJAS規格のない果実飲料としてはプルーン、アセロラなどがある。プルーンの果実飲料の場合、果汁の製造法が乾燥果実からの抽出によるため、規格基準をつくるのがむずかしいためとされている。
(社団法人日本セルフサービス協会 日本食糧新聞社『食品知識ミニブックスシリーズ 果実飲料入門』星晴夫)