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beyond2020特集:食品表示の新制度始まる 差別化と情報提供のはざま

特集 総合 2020.05.06 12047号 11面

2015年に施行された食品表示法の経過措置が3月31日で終了、経過措置期間中は食品表示法の元となったJAS法、食品衛生法、健康増進法の表示に関する規制、基準を守っていれば良かったが、4月以降は栄養表示、アレルゲン表示などの変更に対応せざるを得ない。今後、すべての加工食品を対象にした原料原産地表示への対応も迫られている。ここでは消費者の知る権利、供給者側が考える差別化も視野に入れるため、「産地」「製法」などをブランド化する地理的表示(GI)も取り上げる。(伊藤哲朗)

●新食品表示制度 一元化による本格施行

食品表示法のうち、経過措置期間5年が過ぎ、20年4月からいわゆる新食品表示制度が加工食品にも適用される。JAS法、食品衛生法、健康増進法の表示に関する項目が一元化されてからはじめての本格実施。アレルゲン表示、栄養成分表示が義務付けとなり、違反していた場合は社名公表などの行政措置がとられ、最悪の場合は罰則も適用される。

食品の表示はJAS法、食品衛生法、健康増進法が関与していた。これら3法は細かくルールが決められていた。そのほかには景品表示法があり、商品の表示以外の広告なども規制をかけていた。

JAS法での表示は「消費者の知る権利のための表示ルールはこうです」という、品質を中心とした情報の提供を促す位置付けで、食品衛生法では消費者の安全を守るための規制的な意味合いの強い表示。健康増進法では健康のために栄養表示を促す目的だった。景品表示法は公正な取引を促すための法律で優良誤認の防止などを図っている。これらの法律による表示が複雑にからみ、事業者にとっても消費者にとっても分かりにくい状態だった。

消費者庁の発足とともに表示制度の一元化の検討が始まり、3法の「食品の安全」「健康増進」「消費者の知る権利」の目的の整理、用語の定義の統合などを経て、アレルゲン表示、栄養成分表示の義務付けに至った。

アレルギー表示は、重篤な被害が多いエビ、カニ、小麦、そば、卵、乳、落花生の7品目が対象。そのほか推奨品目として、アーモンド、アワビ、イカ、イクラ、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、大豆、鶏肉、バナナなどの21品目。推奨となっていても、被害例が多い場合には義務付けに移行する。

新食品表示制度ではマヨネーズのように一般的に「卵」を使っていることが知られている食品であっても、「卵」と明記しなければならなくなった。また加工助剤やキャリーオーバーの添加物は表示が免除されているがアレルゲンが使われている場合は表示するよう求められている。

○栄養成分も

容器や包装に入った加工食品は栄養成分表示が義務付けられ、熱量、タンパク質、脂質、炭水化物、ナトリウムの量が対象となっている。ナトリウムの量は塩化ナトリウム(食塩)相当量で表記するが、食塩を使っていない食品ならばナトリウムの量でも代替できる。日本人の食生活はナトリウムの摂取量が多く、生活習慣病を防ぐという理由がある。

同制度は加工食品は4月からの実施だが、生鮮食品はすでに3年半前から始まっている。容器や包装の切り替えに時間がかかるという理由だが消費者庁は他の省庁、地方自治体との監視体制の連携の構築も行っている。

●2年後には猶予終了 加工食品の原料原産地表示

加工食品を対象にした原料原産地表示制度は17年9月から施行され、猶予期間は22年3月末となっていて、食品産業にとっては残り2年間しかない。法的には整合性がとれているが、実際の経済活動に照らし合わせると複雑さだけが際立つ仕組みだ。

新たな原料原産地表示制度は、輸入品を除いたすべての加工食品を対象に義務付ける。従来の22品目群と個別4品目はそのままにし、重量順で一番重い原料について原則として国名を記載。調達先国が頻繁に替わる場合は、一定のルールに基づいて「『又は』表示」「輸入などの『大括り表示』」「『又はプラス大括り』表示」を認め、小麦粉などは「製造地表示」での対応が可能になった。

重量順で国名を記載する場合でも例えば食肉加工品で「原料:豚肉(米国産、国産)」は、米国産と国産を混ぜて使用し、米国産の方が多いという意味になる。これが「原料:豚肉(米国産又は国産)」は過去の実績に基づいて、米国産か国産を使っているという意味に変わる。「又は」表示をする場合には「○○年の実績に基づく」といった注意書き表示をしなければないため、知識を持っている消費者にしか理解できないだろう。

消費者庁はQ&Aの充実、相談窓口などの活用で消費者、事業者双方へ周知、徹底を図る意向だが、それでも限界がある。

加工食品の原料原産地表示制度はもともと農林水産省は所管するJAS法の中で位置付けられていたが、JAS法の表示の部分は食品表示法に移管されたため、大胆な改定となった。

JAS法での加工食品の原料原産地制度では「国産と海外産の原料の品質に大きな差があると思われるもの」など品質面も考慮していた。JAS法にも消費者の知る権利にも配慮していたが、食品表示法では消費者の知る権利が前面に出てきたのだ。

新たな加工食品の原料原産地表示制度について、「今回のは第一歩で全ての原料産地を表示に向けて活動」「表示にこだわらず、スマートフォンを活用すべき」など消費者団体でもさまざまな意見がある。

●リコール届け出を義務付け

食品表示法で定められた項目のうち、アレルゲン、消費期限など安全性に関する表示のミスがあってリコール(自主回収)した場合、21年6月までに行政機関への届け出が義務付けられる。食品衛生法でも食品リコール情報の届け出を義務付けされていて届けられた情報は公表されていく。

HACCPの制度化などが定められた改正食品衛生法の中で、食品リコール情報の届け出を義務付けた。これも21年6月までに実施予定だ。

食品衛生法のリコールの届け出は消費者の健康に被害があった場合や病原微生物に汚染された場合に加え、有症被害との因果関係が疑われるものを対象とし髪の毛が混入している程度の健康に被害がないと分かっている場合などは除いている。

食品表示法では、アレルゲン、消費期限などの表示ミスなど健康被害が発生しそうな場合に限定されている。

一部の自治体では届け出を義務付けしているが、全国レベルでは初めての実施となる。ただ、今まで広域に食品を流通させている食品メーカーなどは自主的に回収していて、後追いの感は否めないが自主回収を届けるルールが明確になった。

実際の届け出は厚生労働省や消費者庁が準備しているシステムに入力するだけとなるが、厚生労働省と消費者庁は健康被害拡大防止と同時にともにデータ分析、改善を指導することで食品衛生法と食品表示法の違反防止につなげる。

●海外でも表示を保護 日EU・EPA日米貿易協定

地理的表示制度が重みを増してきている。14年に成立した農水省所管の地理的表示法と、15年に見直した酒税保全法で、農林水産物・食品、ワイン、清酒、焼酎が地名を使った商標として登録されれば保護の対象になる。国内では差別化を図ることができる。一部の産品であるが、欧州連合(EU)などとも地理的表示を相互承認していて、承認された商品は互いの国・地域で保護対象となる。

農水省所管での地理的表示の対象となるのは、農林水産物・食品などで、名称から商品の産地を特定でき、商品の品質や社会的評価などが確立しているものだ。今年2月3日まで39都道府県の87産品、1ヵ国1産品の計88産品が登録されている。鳥取砂丘らっきょう、近江牛、八丁味噌などで日本では知名度が高い商品が多い。

酒類では球磨焼酎、山梨ワインなど10品目で、それに、日本産のコメを原料に日本国内で醸造すれば登録可能な「日本酒」がある。酒類に関しては食品表示法や酒税保全法で、農林水産物・食品では食品表示法によって、それぞれ表示ルールが決められているが、地理的表示は地域産品の商品の保護、販売促進の手法としての色合いが強い。

○相互承認は進むか

地理的表示制度と似たような仕組みとして、特許庁が所管する地域団体商標制度があるが、国内でしか通用せず、勝手にその商標で販売する企業などを取り締まれる。

日本食が世界に浸透して高いブランド力を持つようになると、日本の地名を冠した商品が海外で出回るようになってきた。

日本国内では地域団体商標制度を使えば、市場から排除できるが、海外ではその国ごとに商標を登録しておく必要があり、海外で商品を販売しようとする企業・団体は相手国の法制度を理解し、運用していかなければならず、大きな負担になる。

日本国内で地理的表示として登録していてもそれだけで海外で効力を発揮するわけではない。経済連携協定などを結んだ相手国・地域と相互承認する品目を決める交渉が必要だ。日EU経済連携協定で、酒類についてEUの130以上のワインや蒸留酒を日本が認め、EUは球磨焼酎など7種類と「日本酒」を認めている。

日本はまだ諸外国・地域との経済連携を進める意志があり、地理的表示の相互承認が重要になってくるだろう。

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